県議会議員の仕事

4月に実施された県議会議員選挙後、初めての県議会が5月10日~12日の日程で開催されました。そこで、県議会議員てどんな仕事をするのでしょうか?できるだけ簡単に、皆さまにお伝えして行けたらと思います。今回は、県議会の役割、機構について説明します。

【県議会の役割】

 県議会は、4年ごとに選挙で選ばれた議員が、県民の皆さまの願いを実現するために、県民の皆さまを代表して、県の予算や仕事について審議し、県政の方針を決定しています。そのため、法律によって大きな権限が与えられています。その主なものは次の通りです。

 1.議決 ・・・ ①条例を制定、改正・廃止する。

          ②予算を決定する。

          ③法律や条令で定められている重要事項を決定する。

 2.認定 ・・・ 決算を審査する。

 3.調査・検査・監査請求 ・・・ 県の仕事が正しく行われているか監視する。

 4.請願・陳情受理 ・・・ 請願、陳情を受け付けて審査などを行う。

 5.意見書の提出 ・・・ 県民の利益になるよう政府に要望する。

 6.選挙 ・・・ 議長や選挙管理委員などを選ぶ。

 7.同意 ・・・ 副知事、行政委員の選任・任命に同意する。

【定例会と臨時会】

 県議会は、定例会と臨時会があり、いずれも知事が召集します。定例会は、年4回と定められており、例年、2月、6月。9月、12月に開かれ、臨時会は必要に応じて開かれます。今年は、4月に選挙がありましたので、5月10日~12日の3日間、臨時会が開催されました。

【県議会の機構・組織】

 県議会は、本会議だけでなく、本会議に提案された議案などを分担して、専門的、能率的に審査するための各種委員会が設置されています。各委員会は、議会の閉会中でも必要に応じて会議を開き、重要事項の審査をしたり、県の事業などを調査し、県民の要望が県政に反映されるための活動を続けています。

主な委員会は、常任委員会と特別委員会、議会運営委員会の3つです。

〇常任委員会 ・・・ 県政の政策・仕事に関する全事項の審議が中心となります。各議員は、次の5つのいずれかの常任委員会に所属します。

  1.総務・企業常任委員会        

  2.政策・土木常任委員会

  3.環境・農水常任委員会

  4.厚生・産業常任委員会

  5.文教・警察常任委員会 ・・・・ 冨 波

〇特別委員会 ・・・ 県政の特別に必要な事柄について審査・調査するために、必要に応じて設置されるもので、各議員は、次の4つのいずかの特別委員会に所属します。

  1.経済雇用対策特別委員会        

  2.地方分権・行財政対策特別委員会

  3.防災対策対策特別委員会

  4.温暖化・流域治水対策特別委員会 ・・・ 冨 波

〇議会運営委員会 ・・・ 円滑で効率的な議会運営が図られるよう、議会運営全般について協議、決定する委員会で、随時開催されます。 

【本会議の流れ】

県議会は、定例会と臨時会とがあり、いずれも知事が召集します。定例会は年4回と定められており、毎年2月、6月、9月、12月に行われます。臨時会は、必要に応じて開かれます。

  召  集  (知事が行う)

      ↓

  議会運営委員会  (本会議の議事進行の協議)

      ↓

  本 会 議  (開会 → 議案提出 → 提案説明 → 質疑・応答 → 委員会付託)

      ↓

  各種委員会  (付託案件の審査)

      ↓

  本 会 議  (委員長報告 → 質疑 → 討論 → 採決 → 閉会)

 以上の様な組織で県議会は運営されます。私は、県議会の会派「対話の会・しがねっと」の一員として、文教・警察常任委員会、温暖化流域治水特別委員会に所属し、活動します。

   全力で「県政に直球勝負」して参ります。