北方領土問題②

※※※1月18日(金)※※※

第2次世界大戦終結以降の北方領土の経緯について、昨日書きました。 今日は、その続きです。

1956年に署名された「日ソ共同宣言」では、この宣言により日露間の戦争状態は終結し、平和・善隣友好関係、及び外交・領事関係が回復されることが明記されています。

これは実質的には、「平和条約」であるにも関わらず、「日ソ共同宣言」とされているのはなぜでしょうか。

それは、「平和条約」とすると領土を確定しなければなりません。 しかし、終戦時の成り行きから、領土問題を先送りにしてきました。

この度、日露で「平和条約」を結ぶと言うことは、日本は領土問題(四島一括返還)を「現状を肯定する」こと、つまり、北方四島はロシアの領土であることを、先ずは了承しなければなりません。

そこで、四島一括に拘らず、「国後・択捉」と「歯舞・色丹」は切り離して、考えることが必要という考え方の方が現実的な作戦の様に感じられます。 

何故なら、「日ソ共同宣言」には、「平和条約が締結された場合、(ロシアの領土である)歯舞・色丹はを引き渡す事に同意する」とされているからです。 明日に続く。

領土問題に直球勝負。