北方領土問題③

※※※1月19日(土)※※※

今日は、北方四島の内、「歯舞・色丹」以外の二島「国後・択捉」についてです。

この二島に関する重要な法的根拠は、「日本は千島を放棄する」と記されている1951年のサンフランシスコ講和条約です。

また、この会議の全権代表を務めた吉田茂首相は、「国後・択捉は『南千島』である」とも述べています。

このことから、「日本政府に『国後・択捉』の返還を求める法的根拠は存在しない」というのが、識者の見解です。

では、何故、これまで日本政府は四島一括返還に固執し続けてきたのでしょうか。

そいれは、とりもなおさず、沖縄問題と同様に日米軍事同盟があるからでしょう。

1956年の日ソ交渉時に、日本政府は「国後・択捉」の二島をソ連の領土と認め、「歯舞・色丹」の二島返還を決意しましたが、米国がこれを許さなかったという、歴史的な真実があります。

少々荒っぽい単純思考ですが、この様な経緯を真摯に踏まえ、今こそ日本政府は現実的な「歯舞・色丹」の二島返還を求めるべきではないでしょうか。

北方領土の返還に直球勝負。