公務員の守秘義務

※※※6月13日(火)※※※

いよいよ前川前文部科学省次官に対する権力者達の反撃が始まりました。

「国民の知る権利」、「情報の公益性」、「情報漏洩」、そして、「公務員の守秘義務」、様々なキーワードにより、最大の核心である「政治家の不正行為」が隠されて行きます。

公務員の守秘義務」とは、公務員が「職務上知ることのできた秘密」を外部へ漏らすことを禁止する規定で、国会公務員法100条、地方公務員法34条で規定されています

しかし、自身が従事する職務上の情報であっても、既に何らかの形式で一般に公開されているものは「秘密」にはなりません。

また、自身が従事する職務上の情報でない場合はこれにあたりません。

「公開されていない」情報で「自身が公務員の立場で初めて知り得た」情報が厳密に言えば「秘密」になります。

この規定に違反をすると、国家公務員なら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、地方公務員なら1年以下の懲役又は3万円以下の罰金と法律において規定されています。

さて、加計学園の問題に関する前川氏の証言やこれに伴う文科省現職職員の行為は、公務員の守秘義務違反に問われるのでしょうか?

言葉の重さに直球勝負。