救急(9/9)の日に①

※※※9月9日(金)※※※

自民党が野党時代の2012年にまとめた「憲法改正草案」には、「緊急事態条項」が盛り込まれています。

即ち、首相が「緊急事態」を宣言すれば、法律と同じ効果を持つ政令を出すことや、基本的人権を制限することができる内容です。

安部首相は、昨年の衆院予算委員会で「草案のどこから始めるべきか。緊急事態条項からやるべきだという議論もかなり有力だ」と答弁しています。

また、本年、熊本地震が発生した翌日の4月15日、菅官房長官も次のように述べ、緊急時の政府の権限拡大を憲法に定める「緊急事態条項」創設の必要性を強調しました。

「今回のような大規模災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るために国家や国民自らがどのような役割を果たすべきかを、憲法にどのように位置づけていくかは極めて重く大切な課題である。 具体的には、国民的な議論と理解の深まりの中でおのずと決まっていくだろう。」

しかし、この菅長官の発言に対して、憲法学者の樋口陽一東大名誉教授ら「立憲政治を取り戻す国民運動委員会」が記者会見を開き、次の様な声明文を発表しました。

熊本地震を奇貨として憲法に緊急事態条項を導入しようとする意図を示したが、これは冷静な議論を省略する惨事便乗型全体主義で、許されるものではない

熊本地震を口実に知らず知らずのうちに少しずつ「独裁化」が進んでいく日本。 どの様な危険性があるのでしょうか。 明日に続く。

日本の危機に直球勝負。