救急(9/9)の日に②

※※※9月10日(土)※※※

昨日の続きです。 実は、「緊急事態条項」には「災害」だけでなく「戦争」(武力攻撃)も含まれています。

「地震発生の翌日は災害対応に専念するのが普通の政治家の責務。それなのに、菅官房長官は熊本地震にかこつけて緊急事態条項に言及した。」(元経産官僚の古賀茂明氏)

そして、「東日本大震災の時に災害対応が上手くいかなかったのは、緊急事態法がなかったためで、緊急事態法があれば、被災者にはプラスという雰囲気作りをしたいのでしょう。 参院選で3分の2以上の議席を得て、憲法改正で『緊急事態条項』を創設することだと分かります。」

「憲法9条を改正するとなればハードルが高いのですが、緊急事態条項であれば、『戦争』と言わずに『災害』と言いながら進められる。 この緊急事態条項の中には、戦争(武力攻撃)のことも入っているのに。」と懸念を示しています。

事実、自民党の改憲草案にある「緊急事態の宣言」(第98条)には、次のように書かれています。

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

そして、緊急事態の際には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と規定しています。

これは、「国会審議の過程を経ることなく、首相の独断で法律同等の政令を作ることができてしまう」ことを意味します。

つまり、表向きは「災害対応のため」との大義名分の下で創設された「緊急事態法」は、災害以外の戦争などの場面でも、首相の一存で国会の縛りを受けない「独裁状態」が可能になるということです。

これが、多くの識者が指摘する「緊急事態条項」の危険性です。 日本は既にその危険水域に入っているのではないでしょうか。

日本の危機に直球勝負。