※※※7月11日(月)※※※
昨日は、参院選投票日でした。 日本の形を大きく変える可能性を秘めた選挙でしたが、結果はご承知の通りです。
さて、そんな大切な選挙当日、大手新聞5紙の朝刊に「今日は、日本を前へ進める日」と書かれた自民党の広告が大きく掲載されました。
いずれも、1ページの3分の1の大きさで「今日は、日本を前へ進める日」のキャッチフレーズと共に、安倍首相の顔写真などが載っています。
これについて、「選挙運動ができるのは、投票日の前日まで」との公職選挙法に照らして、「選挙違反ではないのか?」という疑問の声が広がっています。
「選挙運動ができるのは、投票日前日まで」というルールに違反すると、罰則として、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が課せられます。
しかし、過去にも、投票日の朝刊に、政党が広告を出すのはよくあった様で、自民党以外の政党でも同様の広告が掲載されていました。
総務省のサイトでは、「選挙運動」は、 「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義されています。
この定義に照らしてみれば、今朝の広告はどうなのでしょうか? ここで、私が個人的な意見を言うのには、問題がありますので、控えさせて頂きます。
そこで、この様な投票日の政党の広告が、この定義に該当する「選挙運動」にあたるかについて、総務省選挙課の見解は次の通りです。
「今回の広告が『選挙運動』にあたるかを判断するのは司法で、総務省は『判断する立場にない』」です。
つまり、 「選挙違反の疑いがあれば、警察・検察が動き、最終的には裁判所が判断する」という説明ですが、過去の例に照らして、多分セーフなんでしょうね。
結局、どの政党であろうが、「やった者勝ち」なんですね。
やった者勝ちに直球勝負。
