一般質問②

※※※8月17日(月)※※※

6月定例県議会の一般質問から、昨日に続き、「改正公職選挙法の成立に伴う諸問題」についての2回目です。

18歳で選挙権を持つということは、18歳で主権者となることだが、一方、民法第4条では「20歳をもって成年にする」とされてる。

若者の政治参加という点では、「18歳選挙権」は大きな意味を持つが、一方では、保護対象者なのに主権者というのは、権利と責任において極めて不均衡である。

しかし、総務省は公職選挙法の選挙権年齢と民法の成人年齢は一致するべきとしているが、法務省は少年法に関しては、法の理念に反するとして、年齢改正には慎重な立場だと仄聞しており、法令が整備され、整合性が図られるまでは、学校や社会の様々な場所・場面で、様々な混乱が生じることが懸念される。

(問2)民法や少年法等の成人年齢が20歳のままで、18歳高校生の選挙権が行使されるにあたり、学校ではこれをどのように指導するのか、教育長に伺う。

(答)今回の法改正により、若者の意思をより一層、政治に反映させることができるようになり、社会における意思決定に参画する権利を得ることになったが、併せて社会的に負うべき責任があることを理解させることも重要となる。

そこで、高校生に対して選挙制度等の学習を行う際には、選挙権を得ることの重要性を指導すると共に、それに伴う責任や義務を自覚できるよう指導して行きたい。

18歳選挙権に直球勝負。