参議院選挙の制度

※※※7月4日(木)市民相談3件※※※

第23回参議院議員選挙が、本日公示され、午後⒌時に立候補の受け付けが締め切られました。 選挙区271人、比例代表162人、合計433人による争いが確定しました。

参議院選挙は、各都道府県を選挙区として選出する「選挙区選」(73人)と、全国を一つの選挙区として規模政党から選ぶ「比例代表選」(48人)の2種類があります。

選挙区選」は、「1人区」が29県、「2人区」が1道1府10県、「3人区」が1府4府県、「5人区」は東京都だけです。 滋賀県は「1人区」ですから、1名のみが選ばれます。

比例代表選」は、96人の内の半数48人が今回改選されます。 政党名や個人名(所属政党の得票となる)で投票し、その合計得票数で、政党毎に当選者が決まります。

政党の合計得票数を「ドント方式」で、各政党の議席数として行きます。 ドント方式とは、各政党の得票数を1、2、3 ・・・と整数で割算してゆき、その答えが大きい順に決めて行く事です。

例えば、A党500票、B党360票、C党200票とすると、1で割るとA党500①、B党360②、C党200。 2で割るとA党250③、B党180、C党100となります。

そこで、定員が3人とすると、多い順にA党の①と②、次にB党の③の順となりますので、A党の2人とB党の1人の合計3人が当選となり、C党は当選者無しと言うことになります。

政党での当選順位はどうして決めるのかというと、個人名の多い人から順に当選となります。 だから、立候補者としては、政党名でも個人名でもどちらでも良いというものではありません。

参議院選挙では、「選挙区選」では、勿論、個人名で投票しますが、、「比例代表選」では、政党名、個人名どちらでも良いとは言うものの、個人名で投票する方が良いと制度と言えます。

参議院選挙制度に直球勝負。