国会の「問責決議」・・・ 参議院で内閣総理大臣や国務大臣に対して、不適任だと判断した時、責任を問うために行われる決議。 しかし、法的な拘束力はない。
さて、昨日、参議院で生活・社民・みどりの各党が、安倍首相の憲法違反(憲法第36条・政府の国会出席の義務)を理由に問責決議案を提出したことに始まります。
これに、みんなの党、民主党も乗り、2回目の本会議で採決する約束を、野党間の意見の違いによるごたごたで、1回目の本会議で問責決議をしてしまったことが失敗でした。
これで問責決議が可決、成立してしまい、大切な法案審議が出来ない事態となりました。これは、政権与党の高等戦術のワナに野党各党がまんまとはめられたと言われています。
首相らが予算委員会に出なかった理由は、参議院で国会議員定数「0増5減」案を審議しなかったことは参議院議長(民主党)の責任であり、この決着が優先としたからです。
しかし、これはアベノミクスがぐらついてきた今、参議院選挙前に予算委委員会で厳しく追及されることを避けるための口実で、言い訳を作って予算委員会に出席したくなかっただけ。
その結果、政府提出法案(発送電分離などの電気事業法改正案、生活保護法改正案、生活困窮者自立支援法案等4件)、議員立法(2件)を初め、多くの重要法案が廃案となりました。
この事態を与党は野党の問責決議案が原因と言い、野党は首相の憲法違反が原因と法案廃案の責任をなすり合う与野党の姿は、有権者の政治不信を増幅しただけの田舎芝居でした。
自分の姿に直球勝負。



