部活動指導質問③

※※※3月6日(水)※※※

2月定例議会で行なった一般質問、「学校の部活動指導に係るガイドラインと働き方改革について」の質問内容です。 一昨日、昨日の続きです。

再質問(1)③の「本県での私立学校への取り組み」に関連して、

今回、国の「ガイドライン」に基づき、県下各学校で「活動方針」が策定された結果、公立学校と私立学校において、活動時間に大きなの差が生じた場合、「有望選手や意欲の高い選手が県外の私立学校を希望するようになるのではないか」との懸念や、また、「県立学校では、強化指定校やスポーツ推薦入試などの制度を実施していることや、国民体育大会の本県開催を目指し、優秀な指導者を採用していること等に逆行することにならないか」等の疑問の声がある。

さらに懸念されることは、学校における部活動の総量規制による練習量不足を民間のスポーツ熟やスポーツジム等で補おうとする事態が起こることや、このことに伴う各家庭の経済格差による新たな問題を引き起こすことである。

(再1)公立・私立学校間での部活動時間や休養日等の違いが、子ども達の活動希望や進学希望に大きな影響を与えるのではないかと考えますが、教育長に伺う。

再質問(2)⑧の「部活動の一律的な総量抑制の中での、アスリート発掘や育成の取り組み」に関連して 

再質問の1問目と同様の観点から、部活動の一律的な総量抑制により、青少年の競技力向上が停滞したり、有力選手の県外流出が生じるなど、本県のスポーツ振興に大きな影響が出ることを懸念する声も聞いている。

(再2)一律的な総量抑制が、本県のスポーツ振興に大きな影響を及ぼしかねないことについて、県民生活部長の所見を伺う。

再質問(3)⑨の「本県における部活動指導員配置の現状ついて」に関連して、

部活動指導員配置事業の現状として、中学校で20名の配置があったとお聞きしましたが、部活動に従事する現場の教員からの部活動指導員配置の要求は高いと考えられる中で、県下99中学校の内、配置校実績20校というのはあまりにも少ない数字ではないかと考える。

(再3)部活動指導員の配置校が少ない理由について、教育長に伺う。

再質問(4)⑪「特勤手当条例案の改正」の理由に関連して、

今回の「特勤手当条例」の改正は、国の義務教育国庫負担金の最高限度額の算定方法の見直しに伴うものとの答弁だたが、県教育委員会では、国の「ガイドライン」で示されたの週休日等の活動時間基準である1日3時間との整合性を図ったものと考える。

本県の場合、県教育委員会が昨年1月に策定された「学校における働き方改革取り組み方針」では、週休日等の活動時間を、中学校・高校共に「概ね4時間以内」とされているが、同年3月の「ガイドラインの策定と運動部活動の適切な運営に係る取り組みの徹底」の中では、今後、特勤手当支給の時間区分の見直しの可能性があるとの記述がある。

しかし、同年7月に策定した「部活動の指導について」の中では、中学校における週休日等の活動時間は概ね3時間以内と変更されましたが、高校はそのまま概ね4時間以内とされている。

(再4)今般の「特勤手当条例」改正の根拠が、国のガイドラインで示された週休日等の活動時間概ね3時間に基づくものであるとするならば、本県の高校における活動時間概ね4時間以内の基準とは整合性がとれないと考えるが、教育長に伺う。

再々質問(1)(再4)「特勤手当条例」改正に関する再質問に対して、

学校現場の実態は、週休日などに 部活動を指導するの教員の大半は、4時間以上を費やしているし、そもそも、この時間とは部活動の正味の活動時間を指すのか、準備や後始末などの時間も含んでいるのかさえ不明である。

今回の本県の改正案は、一見、教員の週休日における勤務時間が短縮されたかの様だが、事実上の手当の切り下げであり、勤務条件の改悪だとしか感じられない。

この様な現状の中で、運動部指導の教員は、滋賀の子ども達の競技力向上やスポーツ振興のために、週休日も生徒達と共に切磋琢磨している。

2024年に滋賀県で開催される国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会の成功を目指し、日々、競技力向上に努めているこのタイミングで、現行制度より、さらに現場の実情から乖離した「特勤手当の改正」を行うことは、現場の教員のモチベーションにも大きな影響を及ぼすものである。

(再々1)今回の「特別勤務手当改正案」は、現場の教員の現状と相当乖離していると考えますが、教育長の所見を伺う。

「国づくりは、人づくりであり、国家100年の計」と言われるが、日本政府も採択しているILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」では、「教員の労働条件は、教員がその職業的任務に専念できるものでなければならない」、また、「教員は価値ある専門家であり、教員の仕事は、教員の時間と労力が浪費されないように組織され、援助されなければならない」と謳われている。

この度のスポーツ庁の「ガイドライン」に基づく部活動基準が、子ども達の健康問題に矮小化されることなく、また、教員の「働き方改革」の問題を単なる「労働問題」に矮小化することなく、あくまでも、「教育問題」として、我が国の将来を担う子ども達のために何が最善なのかという視点で考えなければならない。

県教育委員会におかれては、教員が専門職性を発揮し、「教育の質」を確保し、向上させるための課題として捉えて頂き、対応して頂くことを強く要望する。

部活動指導の在り方に直球勝負。