教育勅語の亡霊②

※※※10月4日(木)※※※

「教育勅語」については、昨年3月13日~14日のブログで詳しく書かせて頂きましたが、またまた、「教育勅語」亡霊の登場です。

そこで、改めて、昨年のブログを引用して、教育勅語の問題点を押さえておきたいと思います。 今日は、その2回目です。

※※※2017年3月14日(火)※※※

(3)教育勅語はなぜ廃止されたか、その法的根拠があります。 

日本は先進国の一員であり、法治国家ですので、法の定めにより政治が行われなければなりません。

衆議院では、昭和23年6月に、以下の様な観点から「教育勅語等の排除に関する決議」をしています。

①「教育勅語」並びに「教育に関する諾詔勅」が、今日もなお国民道徳の指導原理の如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったためであること。

②これらの詔勅の根本理念が「主権在君」並びに「神話的国体観」に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すこと。

③最も緊要なことは「教育基本法」に則り、教育の革新と振興を図ることにあること。

そこで、「衆議院は、憲法第98条の本旨に従い、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。」ことを決議しています。

参議院でも、昭和23年6月に、以下の様な観点から「教育勅語等の失効・確認に関する決議」をしています。

①われらは、先に日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明したこと。

②その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っていること。

③それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめること。

そこで、「参議院は、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力を致すべきことを期する。」と決議しています。

この様な歴史的経緯により廃止されている「教育勅語」を、よりによって現職の防衛大臣が「核の精神は取り戻すべき」と言うこと自体、知識不足・認識不足と言われても当然です。

百歩譲って「教育勅語」の時代であったとしても、この防衛大臣は「憲法を重んじ、法律に従うべし」という「教育勅語の精神」に反します。

教育勅語の亡霊に直球勝負。