障害者雇用水増し

※※※8月24日(金)※※※

中央省庁で、法律で定めた障害者の雇用割合(法定雇用率)が水増しされていた疑い連日報道されています。

この問題は、国土交通省や総務省などが国の指針に反し、障害者手帳などで確認しないまま障害者として算入していたことが判明しており、全省庁が昨年の雇用状況を再調査している様ですが、これは、「雇用政策の信頼が揺らぎかねない問題」だと言えます。

障害者雇用促進法」では、企業や公的機関に一定割合の障害者を雇うよう義務付けています。

国や自治体の法定雇用率は、現在2.5%で、民間企業の2.2%より高い水準にあるもののこの数値目標を達成できなくても特に罰則はありません。

しかし、101人以上常時雇用する民間企業においては法定雇用率を達成できなかった場合、1人につき月5万円納付金を支払わなければなりません。

この様な状況を考えると、各省庁をはじめ自治体において障害者雇用の水増し不正が行われているとしたら、これは許しがたい背信行為です。

また、この問題で、栃木県教育委員会が精神疾患で休職した教員らについて、障害者手帳や指定医の診断書がない場合でも精神障害者として扱い、水増ししていたことも判明しています。

県教委などによると、病状などから、申請すれば障害者手帳を取得できると判断していたととのことですが、県教委の2017年6月時点の障害者雇用率は2・36%で、水増し分を差し引くと、法定雇用率(2・2%)を下回るとしています。

県教委は、県立学校や市町の小中学校の教員、事務員として障害者を任用していますが、障害者雇用率は、2011年に全国の都道府県教委で最低の1・4%だった様です。

障害者団体からも「民間(企業)なら偽りの報告をしたら重大な問題になる。 なぜこんなことが国で起きるのかきちんと分析してほしい」との訴えがありました。

滋賀県においては今のところ、そうした事実は確認されておりませんが、昨日、あらためて実態を調査するよう三日月知事も指示を出されました。

本来なら雇用されるべき障害者の雇用機会が奪われたことについて、私も厳しく調査して参ります。

障害者雇用の推進に直球勝負。