昨日の続きです。 「憲法記念日の意味や由来」についてまとめています。
「憲法記念日」を英語にすると、「Constitution Memorial Day」 もしくは、「Constitution Day」となります。
「Constitution」には、組織や構成、構造という意味の他に、「憲法」という意味があります。
憲法記念日は、日本以外にも多くの国で制定されているため、「Constitution Day(Constitution Memorial Day)」だけで「日本で憲法が制定された日」と意味が通じます。
さて、「日本国憲法」は、施行される半年前の1946年11月3日に「公布」されています。
「公布」とは、「成立された新しい法律などを広く一般に周知すること」を言い、現在、こ11月3日は「文化の日」として「憲法記念日」と同様に国民の祝日となっています。
しかし、当時、11月3日は明治天皇の誕生日であり、「明治節」と呼ばれる祭日だったことから、日本国憲法の公布日(11月3日)を「憲法記念日」とする動きがありました。
「明治節」は、GHQによって廃止されていたのですが、この日を祝日として残したい日本側は憲法記念日として制定することを提案したものの、これは認められませんでした。
ただ、「憲法記念日」という名称でなければ祝日として制定してもよいということになり、「文化の日」という名称で11月3日を祝日のまま残したという経緯があります。
つまり、「憲法記念日」と「文化の日」は、日本国憲法の「施行」と「公布」という部分で深い繋りがあります。
憲法記念日に直球勝負。