明日は、「日本国憲法」施行70周年の記念日すべき「憲法記念日」です。 そこで、改めて、今日と明日の2回に分けて「憲法記念日の意味や由来」についてまとめてみました。
①「憲法」とは、国の基礎を定める法です。
私たちは、生活する上で様々な「法律」を守る義務があります。 この様な「法律」は、国民に対して国が制限を設けることで、「社会秩序」を保つために作られています。
そして、いかなる法律も、基本は憲法違反ではないことが前提となります。 つまり、憲法とは、その国における基礎であり、同時に最高法規ということです。
現在の日本は「日本国憲法」が制定されていますが、1947年5月2日までは「大日本帝国憲法」が57年間続いていました。
その「大日本帝国憲法」から、今の「日本国憲法」に切り替わった日、つまり、日本国憲法の効力が有効となったのが、1947年5月3日です。
③「憲法記念日」は、日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期することを趣旨としています。
5月3日は、それまでの大日本帝国憲法が廃止され、日本国憲法が施行された日として、この日を憲法の記念日とすると共に、日本の成長を期することが、憲法記念日の意味です。
④「日本国憲法」では、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つを基本原理」として掲げています。
「国民主権」とは、それまでの天皇主権ではなく、国民一人一人に、国政のあり方を決定する権利があること。
「基本的人権の尊重」とは、人種や性、身分によって差別されることなく、人間らしく生きることができる権利があること。
「平和主義」とは、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権を認めないこと。
このような権利は、それ以前の「大日本帝国憲法」の下では保障されていませんでした。