教育勅語の問題点③

※※※3月15日(水)※※※

今、話題となっている「教育勅語」について、3回に分けて私見を書き留めています。 今日はその最終回、③回目です。

「改訂教育基本法」 ・・・我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標) 第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

教職の場に身を置いていた私は、この「教育基本法」の精神を十分に理解し、この法の精神に基づいて教育活動をしてきたという自負があります。

それだけに、この度の様に憲法をないがしろにし、「教育基本法」を冒涜し続ける政治家の言動は、愛国者の名に値しないどころか、日本の教育の危機です。 明

治23年6月に制定された「教育勅語」を、昭和23年に廃止し公布された「旧教育基本法」を平成18年に改訂し、現在の「教育基本法」を定めたのは他ならぬ自民党政権です。

閣僚が公然と異を唱えることは、「教育勅語」の精神にも反する行為であり、憲法違反です。

教育勅語に直球勝負。