⑤教員の人事異動

※※※10月7日(金)※※※

9月定例議会「一般質問」の質問内容です。 今日は、その5回目、教員の部活動指導の現状と課題に関する質問内容、そして、「後書き」です。

①本県の「教員の人事異動方針」について問う。

②平成29年度入学者選抜より実施される「スポーツ・文化芸術推薦選抜」の内、特に、「スポーツ活動による推薦」の導入の趣旨と平成29年度の実施規模について問う。

③2024年に本県で「第79回 国民体育大会」、「第24回全国障害者スポーツ大会」が開催されるが、国体に向けての競技力向上、選手強化対策に伴う指導教員の確保計画・方針について問う。

 

後 書 き 】 戦後に行われた公務員の給与制度改革で、教員の勤務時間は、単純に測定することは困難であること等を踏まえ、教員給与については一般の公務員より1割程度有利にすることとされた。また、この措置に伴い教員に対しては超過勤務手当は支給されないこととされた

昭和41年には、全国的な勤務状況の実態調査を実施し、この調査結果や教員の職務と勤務実態を踏まえ、昭和46年5月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」、いわゆる「給特法」を制定し、時間外勤務手当を支給しない代わりに給料月額の4%相当の「教職調整」を支給することとされた

さらに、昭和49年には、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」、いわゆる「人材確保法」が制定され、「教員の給与を一般の公務員より優遇することを定め、教員に優れた人材を確保し、もって義務教育水準の維持向上を図ること」への国の明確な意志が反映された。

人確法」は、まさに教員の誇りとも言えるものである。

教員の人事異動に直球勝負。