放射能汚染土処理②

※※※8月14日(日)※※※

昨日の続きです。

本来、放射性廃棄物が制限なく再利用できるのは1キロあたり100ベクレル以下(原子炉等規制法)です。

しかし、環境省は、除染土を埋めるのは長期間にわたり掘り返されない道路や防潮堤などであり、かつ管理者も明確な公共工事に限定するので問題はないと主張しています。

1キロあたり8,000ベクレル以下の除染土を再利用の対象としたのは、一般廃棄物として処分が可能(放射性物質汚染対処特別措置法)だからとの判断です。

そして、環境省は全国に拡散する放射能で汚染された8,000ベクレル以下の除染土を「浄化物」と名付けているそうです。

殺人鬼に「聖人」と書かれた名札をつければ聖人になるでしょうか。 水が入ったペットボトルに「ワイン」というラベルを貼ればワインになるのでしょうか。

たとえ「浄化物」という名前を付けたとしても、その実態は8,000ベクレル以下の放射性セシウムで放射能汚染された除染土には変わりはありません。

こんな、まやかし政策で日本国土を汚染まみれにして良いはずもありません。 勿論、汚染水対策の問題も然りです。

「2020東京オリ・パラ」を控え、福島原発の放射能汚染問題は、何もかも「ノット・アンダーコントロール」状況です。

放射能汚染物対策に直球勝負。