昨日に引き続き、「安全法制の矛盾」について、その2です。 今日は、自衛隊員の任務と処遇に関する問題点です。
さて、7月1日の衆議院特別委員会の答弁で岸田外相は、「自衛官にはジュネーブ条約の適用はない」と答弁しました。
このことは、戦闘において敵国の捕虜となった場合、自衛隊員は国際法で定められている捕虜として扱われないことを意味しています。
つまり、「テロリスト」と同様に扱われることになり、極めて過酷、残酷な取り扱いを受けることなります。
また、国家の命令で武器使用した自衛官は、帰国すれば自衛官個人として裁かれることにもなります。
日本は「交戦権」も「軍隊」もないままに本法制を押し通した結果、この様な矛盾や不条理を生じることになったと言えるのではないでしょうか。
昨日も書きましたが、こういう事を本末転倒と言うのでしょうね。 こういう間抜けな議論が、日本の国益を損ない、我が国を危うくすると感じます。
安全法制の矛盾に直球勝負。
