集団的自衛権考③

※※※6月19日(木)「チームしが」活動※※※

集団的自衛権の行使容認問題」について考える第3弾は、まとめ編です。 先ずは、本日付け新聞に掲載された斉藤美奈子(文芸評論家)さんのコラムを紹介します。

yjimage3

「集団的自衛権の行使容認」を「拳銃所持・使用容認」に置き換えて、分かり易く書かれています。 もし、日本で拳銃の所持が認められるとすれば、どの様な条件がいるのでしょうか。

先ず最初に、これまで認められてきた「個別自衛権」のルールを紹介します。 「我が家」を「我が国」に置き換えれば分かり易くなります。

我が家に対する急迫不正の侵害がある場合。 強盗に侵入され、身体への差し迫った危機がある場合など。

侵害相手を排除するために(銃の使用)意外の適当な手段がない場合。 逃げる余地も金品で撃退する余地もない場合など。

銃の使用が必要最小限度の実力行使に止まる場合。 相手の行動力を奪ったら、それ以上は攻撃しない場合など。

これらのルールを変更して、今後は「我が家」だけでなく、ご町内の家に強盗が入った場合も、自分の銃の使用を認めようというのが、「集団的自衛権の行使容認」です。

yjimageA0PJDIW1

「ご町内の親しい家に強盗が入ったのに、知らんふりはあかんやろ。」という理屈です。 「そんな時は自分の銃を持って、助けに行かなければならない。」ということです。

しかも、「我が家に害が及ぶ恐れがある場合」まで、容認を認めたら「町の不審者は誰でも銃で攻撃して良い。」ということになりかねません。

銃が持てない我が国では、それでも警察の努力や市民の智恵と工夫で、世界有数の治安の良さを維持してきたのではなかったのでしょうか。 この伝統を守ることこそ重要です。

不足の事態に備えて銃の使用を認めるというのではなく、その前に行政・住民挙げて防犯に務めることが筋ではないでしょうか。

集団的自衛権の行使容認に直球勝負。