一般質問内容①

※※※2月26日(火)※※※ 

昨日行いました、「前立腺がん小線源治療に関する患者会からの要望」への対応について、の原稿を掲載します。

この件については、既にテレビや新聞などで報道されており、また、現在、司法の場で係争中の案件でもありますので、議会での質問に対するご答弁は難しいということは十分に認識した上で、敢えて、患者の皆さんの悲痛な声を本議会でお伝えすべきと考え、今回質問させて頂くことになったと言うことを、先ずもってお断りしておきたいと思います。

また、以下の内容については、どちらか一方に偏った内容になることのない様に、可能な限り客観的な事実に基づきまとめたつもりです。

その上で、本質問は、特定医師に関する観点ではなく、2013年に本県で公布・施行された「滋賀県がん対策の推進に関する条例」(以下、「がん条例」)が県民の皆様の利益に資するものとして運用されているかどうかとの観点から、以下、健康医療福祉部長に尋ねたものです。

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前立腺がんは、男性が罹患するがんで、胃がん、大腸がん、肺がんと同様に、罹患率の高いがんの一つだと言われており、その先端治療の一つに、「前立腺がん小線源治療」があります。

この治療法は米国マウントサイナイ医科大学のネルソン・ストーン教授が開発したもので、滋賀医科大学医学部附属病院(以下、滋賀医大病院)の特任教授のO医師はこれを習得して、さらに改良を加え、自ら「Oメソッド」と命名して、滋賀医科大学(以下、滋賀医大)で治療を行っておられます。

O医師によると、これまで、1,200人以上もの前立腺がん患者に小線源治療を行い、そのうち高リスク前立腺がんであっても非再発率(5年根治率)95%以上という非常に信頼性の高い治療を実施してきたとしています。

滋賀医大のホームページによると、O医師の「前立腺がん小線源治療学講座」は、研究・教育を主な目的として、最大5年間の期間限定で設置している寄附講座であり、雇用期間は2019年12月末日までとされています。

但し、術後の経過観察期間が必要との判断から、手術実施を2019年6月末日までとし、2019年12月末日までは経過観察期間とされています。

このため、900名を超える患者の方々は、「滋賀医大前立腺癌小線源治療患者会」(以下、患者会)を結成し、2018年8月8日に滋賀県知事に「滋賀医大病院における0医師の前立腺がん小線源治療継続を求める要望書」(以下、要望書)を提出されました。

提出された要望書では、「「がん条例」の第3条で「県が患者団体と相互に連携をはかること」を謳っていること、同第11条で「がん医療に携わる専門性の高い知識および技能を有する医師が確保されるよう必要な施策を講じるものとする」と定めていること、

同第12条では「がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が、早期かつ適切に提供されるために必要な情報提供、助言その他の支援を講じること」が定められていること、

さらには、第18条で「県は患者団体が行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努める」としていることを根拠として、滋賀県知事に次の2項目について要望されています。

1点目は、滋賀医大及び滋賀医大病院は、現在、同病院で行われているO医師の「前立腺がん小線源治療」による手術を2019年6月末で終了させ、同年末をもって「前立腺がん小線源治療講座」を閉鎖しようとしているが、滋賀県知事として滋賀医大がこの方針を撤回し、O医師による同治療を継続することを、「がん条例」第4条「保健医療福祉関係者は、基本理念に則り、がんの予防及び早期発見の推進並びにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない」との記述に基づき、滋賀医大及び同病院に強く要望すること、

2点目は、「がん条例」第4条に基づき、滋賀県として必要な調査を行い、適切に対応し、患者会にその経過や結果について適宜説明することの2点です。

この要望書は、2018年8月に提出されたものであり、既に、これに関するニュースはテレビや新聞などでも報道されているところですが、冒頭でも触れました様に、私の知人を始め多くの患者の方々から、知事並びに県当局に対して強い支援を求める声が挙がっています。

そこで、改めて、「患者会」から提出された「要望書」に対する県当局の対応について、以下2点から健康医療福祉部長にお伺いします。

(1)要望にもあるように、「がん条例」では、がん医療従事者の確保や、がん医療提供体制の整備等について規定されているが、これについての県の考えをお伺いします。

(2)今回の患者会の要望を受けて、県としてどのような対応をしているのか、お伺いします。

前立腺がん治療に直球勝負。