大義なき衆院解散②

※※※9月20日(水)※※※

首相は、9月28日の臨時国会冒頭にも衆院を解散する方針を固めたと報じられていますが、この様なやり方の「衆議院解散」は憲法上重大な問題をはらんでいるのではないでしょうか。

昨日に引き続き、以下、その理由について郷野弁護士の記事を参考に簡単にまとめておきます。

憲法53条には、「衆参いずれかの4分の1以上の議員から臨時国会召集の要求があれば内閣はその召集を決定しなければならない」との規定があります。

しかし、首相は通常国会閉会時に、加計学園問題で「丁寧に説明する」と約束したにもかかわらず、憲法53条の規定に基づく野党の臨時国会の召集要求を無視し、内閣を改造して第3次安倍内閣を発足させました。  これも明らかに憲法の趣旨に反するものと指摘されています。

この内閣改造は、「仕事人内閣」と称して発足したにもかかわらず、それらの閣僚にほとんど「仕事」をさせることもなく、北朝鮮が核実験やミサイル発射を繰り返して軍事的緊張が高まっている時期に、敢えて衆議院解散・総選挙を行い「政治的空白」を生じさせるというのです。

首相は、「集団的自衛権」を認める安全保障関連法を強引な国会審議で成立させましたが、北朝鮮情勢が緊迫化し、同法制に基づく自衛権行使の是非を議論すべき現実的危険が生じている中で、自衛隊派遣を承認する国会を無機能化させるというのは、「国民に対する裏切り」以外の何物でもないといえます。

全く大義のない解散に直球勝負。