政府答弁閣議決定

※※※4月7日(金)※※※

先日、民進党の逢坂誠二衆議院議員が提出した「質問主意書」に対して、政府が答弁書を「閣議決定」決定したというニュースが報道されました。

NHKは、大阪・豊中市の国有地売却を巡り、安倍総理大臣夫人の昭恵氏付だった職員が、学校法人森友学園の籠池前理事長にファックスで送った文書について、政府は4日の閣議で「政府答弁書/籠池氏へのファックス 行政文書にあたらず」する答弁書を作成したと報じています。

この「閣議決定」 について、①「閣議決定」とは何か? ②「閣議決定」の乱発・乱用ではないか? ③このFAX問題は「閣議決定」に値するのか? ④ 何でも「閣議決定」すれば正当化されるのか? ⑤「閣議決定」の署名を拒否する閣僚はいないのか?  等々様々な意見が噴出しています。

そこで、先ず、「質問主意書」ですが、国会法 で「各議院の議員が、内閣に質問しようとする時は、議長の承認を要する」、「質問は簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない」とされ、「議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する」とされ、こちらも「内閣」が転送先とされています。

さらに同法で、「内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない」と、質問主意書に対する答弁の主体も「内閣」とされています。

閣議」とは、「内閣がその職務を行うにあたり、内閣の意思を決定するために、会議内閣法に基づき、内閣総理大臣を主宰者とし、全国務大臣をもって組織する会議」とされ、「閣議報告」、「閣議了承」、「閣議決定」などが行われるとされています。

また、「内閣」は、内閣法で「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」と閣議で意思を決定することとされ、「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という規定に基づき、「閣議決定」は全会一致で行うことが慣例とされています。

すなわち、政府が国会から質問を受け、国会に対して答えるには「閣議決定」しかなく、 また、「閣議決定」とは、文字通りその時々の内閣が「合議制機関」としての意思決定を行うものです。

今回のFAX問題に対する「閣議決定」は、この様な法に則り行われたわけですが、国民感情としては、何か言い訳がましく感じられました。

そんなことをやるより先に、野党や国民が要求している「国有地払下げの交渉記録」をさっさと出せばいいだけのことです。 全くもうやりきれない心境です。

閣議決定に直球勝負。