国の家庭生活介入

※※※1月20日(金)※※※

昨日の「家庭教育支援法案」の続き、今日は憲法に明記されるかもしれないとされる「家族や家庭の在り方」についてです。

憲法改正を目指す自民党の改憲草案24条1項の規定には、「家族は互いに助け合わなければならない。」との記述があるそうです。

家族は互いに助け合わなければならない。」という精神は重要な事ですが、法律で定めることでしょうか? 

これは「道徳」であり、法で規定されるものではありません。

仮に、最上位法である憲法でこの文言が規定されるとすれば、例えば、家族として助け合わずに「離婚」した者は、「憲法違反」を犯した者ということになります。

憲法は国民に対して直接適応されるものではありませんので、新たに第24条の規定を受け、国会は例えば「離婚取締法」を制定しなければならなくなります。

常識的には「夫婦は仲良く助け合うべき」という理想も、現実的に破綻した婚姻関係においては、離婚する方が合理的であり建設的な方法となりますし、現在はそれが一般的でしょう。

法は道徳に介入せず」の原則を無視したような発想自体が、この政権与党の持つ限界だと感じられてなりません。 

家庭教育支援の在り方に直球勝負。