「ノーニュークス権」と、「個人には、原子力の恐怖から免れて生きる権利がある」という人権を主眼とした主張です。
具体的には、原発が今抱えているリスク、原発でこれから起こりうるリスクを問題が、我々の生きる権利にどのような影響を与えるのかを問います。
「原子力事故によって生じた損害を適切に賠償してもらう権利」、「原子力に起因する損害を完全に賠償してもらう権利」などを求めるものです。
この「ノーニュークス権」が確立する前に、福島原発事故は起こりました。
福島第一原発の原子炉を作ったゼネラル・エレクトリック(GE)、東芝、日立を被告として、原発事故の責任を問う「原発メーカー訴訟」が起こっています。
この裁判は、原発事故が起こっても、原発メーカーの責任が免除される「原子力損害の賠償に関する法律」に対して、原賠法が違憲であることを主張し、原発メーカーの責任を追及するものです。
訴訟内容は、日本だけでなく、世界から4200人余りの原告が集まって、一人当たり100円の損害賠償を原発メーカーに求めるものです。
この訴訟の目標は、勝訴してメーカーに責任があると認めさせることですが、この「ノーニュークス権」という人権があることを裁判所に認めさせるものでもあります。
原発の恐怖に直球勝負。